育毛剤と薬事法
育毛、養毛、発毛剤などには、種類によって、薬事法に基づく製品表記があります。医薬品、医薬部外品、化粧品の3種類です。
医薬品は、厚生労働省の認可を受けて治療のために使用されます。新薬の開発には、膨大なコストと時間がかかり、さらに承認されるまで臨床データを多く集めて効果を実証しなければなりません。AGA(男性型脱毛症)の治療薬は、1997年にFDA(アメリカ食品医薬品局)で承認されたものが最初です。その後2005年には日本でも認可されました。
ドラッグストアなどで自由に買える育毛剤の多くは、医薬部外品です。メーカーが厚生労働省に医薬部外品の申請を行い、ある程度の効果を認められると、医薬部外品として販売されることが許可されます。
化粧品との見分け方は、「薬用」と書かれた育毛剤は医薬部外品、書かれていないものは化粧品と覚えておきましょう。医薬部外品は、「有効成分」と「その他の成分」をパッケージや商品本体など目立つところに表示することが義務付けられています。化粧品には、有効成分は含まれていないので「有効成分」や「その他の成分」という表示はありません。この表示の違いによっても、化粧品と医薬部外品の区別がつきます。
化粧品は、配合量が多い成分を筆頭に全成分表示を行うのが一般的です。化粧品の育毛剤を使っている人で、成分の配合を知りたい人は、上の方に書いてあるものほど配合比率が高いと覚えておけば役に立ちます。
薬事法の改正により、第一種医薬品を含む医薬品や医薬部外品は、鍵のかかる場所に保管したり、使用上の注意や副作用の説明などを行うことを販売者に求められるようになりました。育毛剤の中には、第一種の医薬品を含む医薬部外品もあるので、購入する際に、目に触れにくい場所に保管してある可能性もあります。希望の商品が見つからない場合は販売員に問い合わせて在庫を確認しましょう。
ちなみに、「発毛」という単語は「発毛力の認められた医薬品」にしか使えない単語です。
医学的な臨床データを基に、発毛力が厚生労働省に認められた製品のみが「医薬品」として認可されるので、それ以外の育毛剤(医薬部外品)は「発毛に効果的」とは記載できません。